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宮古島人頭税廃止運動の意義 請願権の観点からの考察 2018年06月04日(月)

宮古島人頭税廃止運動の意義 請願権の観点からの考察

沖縄国際大学 沖縄法政研究所 第65回研究会

沖縄は、廃琉置県後も、旧慣温存によって近代化が遅れた。とりわけ先島では、琉球王府時代の重税制度が続き、民衆は苛斂誅求を強いられた。その中心にあったのが人頭税である。

宮古島の場合、島民はその廃止を求めて帝国議会への請願に及んだ。島民、またその代表となった人々の辛苦に満ちた努力が実って、遂に人頭税は1903年に廃止される。

本報告は、この近代民衆史のひとつの金字塔といえる運動に、憲法上の請願権の観点から光を当てようとするものである。

当時の、外見的立憲主義の帝国憲法も請願権保障規定を備えており(30条)、それが島民を支えた。と同時にそれは、民衆の要求を天皇による統治の中に取込むものでもあった。

この史実は、今日にもつながるものであり、沖縄問題考察の一資料となればと願って報告に臨みたい。

[報告者]
小林 武 氏 (沖縄法政研究所特別研究員)

[日時]
2018年06月04日(月)
16:20~17:50

[場所]
沖縄国際大学13号館1階会議室

[料金]
無料

[お問い合わせ]
沖縄国際大学 沖縄法政研究所
TEL:098-893-7967

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