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沖縄県 観光関連事業者等 応援プロジェクト支援金 の 受付開始!

沖縄県 観光関連事業者等 応援プロジェクト支援金
の 受付開始!
(2021年7月30日~10月31日迄)

個人・法人の事業者のみなさま「ビジネス・モールうらそえ」では、沖縄県の支援金、及び 政府の月次支援金の利用のしかたを端的に分かりやすい解説でご紹介いたします!どうぞ事業経営にお役立てください。

1) 支援金の目的

2021年4月以降に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う外出自粛の影響を受け、売上が50パーセント以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため、予算の範囲内において「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金(以下「県支援金」という。)」を給付します。


2)
給付要件

次のすべての要件を満たす事業者が、県支援金の給付対象となります。

(1) 経済産業省が給付する2021年4月から8月までのいずれかの月の月次支援金を受給していること。

(2) 沖縄県内に住所を有する個人事業者又は沖縄県内に本社を有する法人事業者であること。

(3) 沖縄県が実施する公共交通運行継続支援金※ 及び酒類販売事業者支援金※ を受給していないこと。

 

3) 給付額

基準月及び対象月の考え方について

基準月とは(A) 2019年4月から8月のいずれかの
月または2020年4月から8月のいずれか
の月をいう。
対象月とは(B)2021年4月から8月の基準月と同月の月をいう。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする


【個人事業者】

上限 10万円
算定式 SA-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
B 2021年の対象月の売上


【法人事業者】

上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)

基準月の売上が300万円以下の場合
算定式 S=A-B-20万円
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
B 2021年の対象月の売上 ※

※上記計算式の-20万円の意味は50%以上の売り上げ減の差額から政府月次支援金20万円の支援を受けた分を差し引いた差額金に対して上限20万円の支援金を給付するという意味になります。

例えば、差額が20万円に満たない15万円だと15万円の支給となりとなります。
A80万円-B35万円-20万円 = S15万円(15万円の支給)

差額が20万円を超えた30万円でも上限20万円の支給となります。
A120万円-B70万円-20万円 = S30万円(上限20万円の支給)

基準月の売上が300万円を超える場合
算定式
S=A×20÷300

S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上

 

4)給付額の簡易試算シュミレーション(給付算定式)

個人事業者及び、法人事業者の応援プロジェクト支援金の給付額を試算する算定式の試算シュミレーション機能が有りますので申請作業を行う前に基準月と対象月の金額を準備のうえ、試算表に入力して支援金額(給付額)を確認することが出来ます。

☆支援金(給付額)・試算シュミレーション表 ご利用ください!

 

5) 留意事項

(1) 本支援金は、個人事業者に対して上限10万円、法人事業者に対して上限30万円を回のみ給付する制度となっております。また、本支援金の上限に満たない給付の場合、選択する
月によって給付額に差額が生じますが、一度申請した月を後から変更することはできませんので、
申請にあたっては十分ご検討ください。

(2) 個人事業者の場合、基準月と対象月との差額(2019 年または2020 年の基準月の売上
-2021 年の対象月)が少なくとも10 万1千円、「2019 年または2020 年の基準月の
売上が300 万円以下」の法人事業者の場合20 万1千円を超えていなければ、応援プ
ロジェクト支援金は算定式上、ゼロとなるため、給付されません。

 

6)申請要領

給付対象

  • 経済産業省(中小企業庁)が給付する2021年4月~8月のいずれかの月の
    【月次支援金を受給している事業者※】

     

  • 政府の月次支援金を未だ受給されていない個人・法人事業者の皆さんがおられましたら、まず先に 月次支援金を申請受給された後、直ぐに 県支援金の申請をされて下さい。
    ※給付条件
    政府月次支援金の受給10~20万円 + 県支援金(10~30万円)
    =20万~50万円
  • さらに、以前一時支援金を受給された事業者の皆さんは月次支援金の申請手続きが簡易な手続きとなり、とても楽に申請できます。
  • 「月次支援金の振込みのお知らせ」通知裏面の写し又は「月次支援金のマイページ」の給付が確認できる箇所の写しが必要です。
    ※月次給付金は振り込まれたが、未だ月次支援事務局からハガキが届いていない方は、取りあえず「振込完了しました」というメールテキストが届いていると思います。そのテキストを代わりに提出して申し込んでも構いません。しかし、ハガキが届き次第、追加資料として給付金振込完了通知のハガキの写しの提出が必要となります。
    ※月次支援金を上限額受給していない事業者は対象外となります【 月次支援金 給付対象事業者の 具体例 】
    ①旅行関連の事業者(ホテル、旅行代理店、お土産店、タクシーなど)
    ②日常的に訪れるお店(飲料や食料品の小売店、美容院や理容店など)
    ③映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者

    月次支援金 給付対象事業者の 具体例

  • 沖縄県内に住所を有する個人事業者及び沖縄県内に本社を有する法人事業者であること
  • 公共交通運行継続支援金及び酒類販売事業者支援金を受給していないこと

必要提出書類

  • 月次支援金の給付が確認できる書類
    ※給付金振込完了通知のハガキの写し
  • 口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し
  • 本人確認書類の写し
    • 個人事業者の場合 身分証明書の写し
    • 法人事業者の場合 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(※ただし発行より3カ月以内のもの)
  • 売上の減少が確認できる書類
    (月次支援金申請時に提出した基準月及び対象月の売上台帳等)

 

申請方法

電子申請のみの受付となります

事務局ホームページ掲載の申請受付要項をご確認の上、専用の申請フォームよりお申込みください。
電子申請に不慣れな方へサポートを行います!

申請サポート手順

事務局のホームページ

 

  • 申請手順をまとめた電子マニュアル及び操作動画をご用意いたします。
    (7月下旬以降、事務局のホームページよりご覧いただけます)
  • 専用のお問い合わせ窓口より申請方法をご案内します。
    (7月下旬以降、下記のお問い合わせ番号よりお問合せいただけます)

 

お問合せ相談窓口
本支援金の申請等に関する不明な点等に対応するため、以下のとおり相談窓口を設けます。
令和3年7月30日以降~  9:00 ~ 17:00(土日祝日含む)
観光関連事業者等応援プロジェクト事務局コールセンター
電話 050ー3825ー9018

※当サイトでは、近日、月次支援金の利用方法を分かりやすく説明したコンテンツ「解説記事」を掲載いたしますのでご是非利用下さい。

 

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