『出会い系サイト規制法』ってどんな法律? |
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『出会い系サイト規制法の概要
平成15年9月に「インターネット異性紹介事業を利用して
児童を誘引する行為の規制等に関する法律」−いわゆる『出会い系サイト規制法』が施行され、
●児童(18歳未満の者)の「出会い系サイト」の利用。
●出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金を目的の交際を求めること(不正交際誘引)。
が禁止されました。この法律は大人も児童(18歳未満の者)も処罰の対象となります。
以下のような書き込みすると法律で罰せられます。
「女子中学生とHしたいおじさんいませんか」(14歳・女子中学生)
「XXXY円くれればデートしてもいいよ」(16歳・女子高校生)
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自ら出会い系サイトを利用して危険なところに飛び込んではいけません。
出会い系サイトによる犯罪被害者の84.2%が18歳未満の児童です。 |
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検挙件数の約半数が「児量買春・児童ポルノ法違反」 |
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出会い系サイト利用犯罪の検挙数
検挙件数の中で最も多いのが、「児童買春・児童ポルノ法違反」で、全体の48.5%。実際にはさらに多くの被害者がいることが推測されます。 |
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被害者の84.2%が18歳未満の児童 |
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被害者における児童の割合
被害者1,289人のうち、18歳未満の児童が1,085人(84.2%)と、依然として高水準となっています。
児童の大半は中・高生被害者のほとんどが女子中・高生で占められています。 |
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「出会い系サイト」による犯罪から自分の身を守るための3つのNO! |
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「出会い系サイト」による犯罪から自分の身を守るための3つのNO!
□興味があっても、「出会い系サイト」は見ない。
□「出会い系サイト」の広告メールが届いても誘いに乗らない。
口「出会い系サイト」からのメールが届かないようにするための対策をする。
□知らないアドレスから来たメールには返信しない。
□「出会い系サイト」には、絶対に書き込みしない。
→「出会い系サイト」に援助交際の書き込みをすると処罰の対象になります。
□「出会い系サイト」「チャット」等インターネット上で知り合った者とは絶対に会わない。
→児童の利用が法律で禁止されているのに、あえて会おうとする「危険な」相手だということを認識しましょう。 |
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保護者の皆様へ |
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インターネットの危険性を認識しましょう
子どもさんがどのようにインターネットや携帯電話を使っているのか、家庭で話し合ってみましょう。
保護者の皆さんが関心を 持つことが大切です。
■出会い系サイト規制法第4条(保護者の責務)
児童の保護者は、児童によるインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の利用を防止するために、必要な措置を溝ずるよう努めなければならない。
■フィルタリングシステムの利用
フィルタリングシステムは、パソコンにインストールして、違法有害コンテンツの閲覧をコントロールするシステムです。
パソコンに付属しているソフトのほか、プロバイダや財団法人インターネット協会による無償提供ソフトがあります。詳しい情報は、各プロバイダやインターネット協会にお問い合わせください。
■アクセス制限機能の利用
携帯電話会社に申し込めば、出会い系サイト等へのアクセス制限機能等のサービスを無料で利用することができます。
詳しい情報は、携帯電話会社にお問い合わせください。
■児童による利用禁止の明示のない広告等を見つけたら
出会い系サイト業者が、広告文は宣伝を電子メールにより行う場合、メールの表題部に「18禁」を表示しなければならないことが義務づけられています。表示していない広告等を見つけた場合は、最寄りの警察署にお知らせください。 |