道路交通法の一部改正について
〜飲酒運転等の厳罰化〜
1. 道路交通法の一部を改正する法律の成立・公布・施行
成立〜平成19年6月14日
公布〜平成19年6月20日
施行〜平成19年10月1日
2. 主な改正内容
(1) 酒酔い運転 〜 厳罰化
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2) 酒気帯び運転 〜 厳罰化
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(3) 車両提供 〜 新設
○ 運転者が酒酔いの場合 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○ 運転者が酒気帯びの場合 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(4) 酒類提供 〜 新設
○ 運転者が酒酔いの場合 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 運転者が酒気帯びの場合 → 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(5) 同乗者 〜 新設
○ 運転者が酒酔いの場合 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 運転者が酒気帯びの場合 → 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(6) 救護義務違反(ひき逃げ) 〜 厳罰化
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 → 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(7) 飲酒検知拒否 〜 厳罰化
30万円以下の罰金 → 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
刑法の一部改正について
〜交通事故の厳罰化〜
1. 刑法一部改正法の施行
平成19年6月12日
2. 改正内容
自動車運転過失致死傷罪 〜 新設(刑法第211条第2項)
交通人身事故に適用 〜 7年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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