昨年、沖縄県青少年保護育成条例の第9条第3項において、県民の保護・善導義務の規定が追加されました。内容はスクリーン上の上部分に記載されている、何人も、深夜に外出している青少年が犯罪等に巻き込まれないよう保護、善導に努めなければならない。という内容であり、市民一体となった「不良行為をさせない社会づくり」を目ざしていきたいと思います。
ところで、いくら少年問題について、原因、対策論を挙げたところで、解決できるものではないと思います。基本的なこと、つまり「喫煙している少年を見て注意をする」「深夜はいかいしている少年を見たら、気づいた周りが帰宅を促す」など、一声かけることが必要と考えます。そこで、家庭においては「自分の子どもの在宅確認をすること」、地域においては「喫煙している少年、深夜はいかいしている少年を見かけたら注意をする」など一声かけることが大事だと思います。 |