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ご存知ですか!? クーリング・オフ制度について

ご存知ですか!? クーリング・オフ制度について

「クーリング・オフ」制度とは・・・?
クーリング・オフ制度とは、消費者が訪問販売・電話勧誘販売などでいったん契約を結んだ後でも、一定期間内であれば、経済的な負担をすることなく無条件で契約の解除ができる、特定商取引法などの法律や約款など定めのある場合に認められている制度です。

なお、消費者が店舗に出向いて品物を購入したり、通信販売の広告を見て自分から品物を注文した場合については、クーリング・オフ制度は利用できません。ただし、通信販売業者が広告に「返納特約」の表示をしていない場合は商品を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能です(返品の送料は自己負担)。

「クーリング・オフ」の効果は?
契約は最初からなかったことにより、支払った代金は全額返金され、違約金も請求されません。商品を受け取っている場合は、送料は事業者の負担で引き取ってもらえます。

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