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架空の訴訟通知で金銭を要求する事案について 2018年05月11日(金)掲載

架空の訴訟通知で金銭を要求する事案について

■法務省管轄支局の名称で架空の訴訟を告知する葉書が届き、葉書に記載してある電話番号に連絡したところ、弁護士と称するものから多額の金銭を要求される事案が全国的に増えています。

■「法務省管轄支局」という国の機関は存在せず、正式な裁判手続きの通知が封書ではなく、葉書で送付されることもありませんので、ご注意ください。

■お問い合わせは県消費生活センター(Tel098-863-9214)まで。

カテゴリー   [浦添署からのお知らせ]

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