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新型コロナウイルス感染症を踏まえた 生活福祉資金制度による緊急小口貸付の紹介

【令和2年4月16日】緊急事態宣言を全国に拡大する措置を受けて、地方(沖縄)でも業務自粛等によって急速に生活に影響を及ぼしていることから厚生労働省では社会福祉協議会を通して既に行われている、新型コロナウイルス感染症を踏まえた 生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付活用を再告知しています。

― 3月25日(水)より全国の市区町村社協において受付開始 ―

新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等が発生しており、これらへの政府の対応として令和2年3月10日に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」がまとめられ、このなかで、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行うこととなりました。 社会福祉協議会では、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって生活資金の必要な方がたに対して、緊急小口資金等の貸付を実施します。 3月25日(水)より、全国の市区町村社会福祉協議会で受付を開始しています。

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による 緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)

問1 この貸付は、どういう人が対象となりますか。

→ 緊急小口資金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。 総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。なお、総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)をご利用いただくことが貸付の要件になっています。

問2 この貸付は、どうしたら受けられますか。

→ お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で申込をすることが必要です。 3月25日(水)から、全国の市区町村社会福祉協議会で申込を受けつけます。

問3 いくらまで貸付を受けられますか。

→ 一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により 10 万円以内の貸付を受けることができます。小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として20万円以内の貸付を受けることができます。 また、主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。

問4 この貸付は、返済が必要ですか?

→ 本貸付は公費を財源とするもので、償還(返済)が必要な制度です。 ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。具体的な要件については、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等でお知らせします。

問5 この貸付は、いつまでに返済しないといけないのですか。

→ 緊急小口資金の据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。 また、総合支援資金の据置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。 ※据置期間:返済が猶予される期間 償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に償還期間に入る。

問6 この貸付は、どのくらい利子がかかりますか。

→ 緊急小口資金の据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。 また、総合支援資金の据置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。 ※据置期間:返済が猶予される期間 償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に償還期間に入る。 問6 この貸付は、どのくらい利子がかかりますか。 → 今回の特例貸付については、緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)ともに無利子です。

問7 この貸付は、保証人がいなくても借りられますか。

→ 今回の特例貸付は保証人がいなくても、無利子で借りられます。

問8 この貸付の申込みにあたって必要な書類はどのようなものですか。

→ 申込みの際に、例えば、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するために住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等をご用意いただきます。 詳細は、各都道府県社協のホームページ又はお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。

 

申し込 問い合わせ先

●那覇市社会福祉協議会における特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)
申し込み窓口の受付は、平日の午前9時~午後4時
(電話予約制:電話098-857-7766)

http://www.nahasyakyo.org/topics/1586313141/

 

●連絡先:社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会
    ふれあい福祉相談センター 877-8226(代表)

http://www.urasoeshakyo.org/news/detail.php?p=52

 

●宜野湾市社会福祉協議会
電話番号 098-892-6525

https://www.ginowanshakyo.or.jp/entry.php?eid=56689

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