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医療費助成制度が変わります!
医療費助成制度が変わります!
所得限度額超過によって乳幼児医療費助成金を受給していない方でも、条例改正により平成24年10月診療分から
保護者の所得制限が撤廃されたため、受給資格認定の手続を行うことで助成金を受給することができます。平成24年
10月1日から受付を開始しますのでご確認ください。
入院医療費の助成対象年齢が中学生まで拡大されたことで、名称も「乳幼児医療費助成」から「こども医療費助成」
に変わります。
条例改正について
改正前(平成24年9月診療分まで) | 改正後(平成24年10月診療分から) | |
入院医療費 の対象年齢 |
0歳~小学校就学前 (6歳到達後 最初の3月31日まで) |
0歳~中学校修了前 (15歳到達後 最初の3月31日まで) |
保護者の 所得制限 |
あり (限度額を超える場合は対象と なりません) |
なし (保護者の所得に関係なく助成 対象となります) |
対象年齢
外来の医療費助成:0歳~3歳(4歳の誕生日の前日が属する月の末日まで)
入院の医療費助成:0歳~中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)
資格認定の際に必要なもの
1.印鑑(認め印)
2.保護者名義の普通預金通帳
3.健康保険証(保護者及び対象こどものもの)
※保護者とは、父母又は、養育者のうち生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)となります
(注)今回、受給できるようになった場合に助成が受けられる医療費は、平成24年10月診療分からとなります。
申請できる医療費領収書の有効期間は、受診した月の翌月から1年以内となります。申請の有効期間にご注意ください。
◆◇関連リンク◇◆
問い合わせ先 | 児童家庭課 こども医療費助成担当 |
電話番号 | 098-876-1234(内線3611) |
FAX番号 | 098-879-7190 |