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障害者の法定雇用率の引き上げについて ~ 浦添市より
(浦添市ホームページより)
事業主のみなさまへ
平成25年4月1日から |
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成25年4月1日以降 | |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
障害者雇用率制度とは…
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)
この法律では、法定雇用率は「労働者(※)の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者(※)の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
※失業中の人も含みます。
詳しくはこちらの浦添市ホームページをご覧ください。
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