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墓地の設置(経営)について

浦添市役所より

浦添市墓地等の経営の許可等に関する条例及び施行規則が平成25年4月1日より施行されました。
本条例は墓地経営の許可基準及び手続きその他必要な事項を定めており、これまでの許可基準及び手続き等に変更ございます。

浦添市内において墓地を設置(経営)する方は、浦添市長の許可を受ける必要があります。無許可で墓地を設置した場合は、墓地、埋葬等に関する法律第20 条の規定により、懲役又は罰金が処されるほか、浦添市墓地等の経営の許可等に関する条例第22条及び施行規則第21条の規定により、氏名等を公表すること になります。
浦添市内で墓地の設置(経営)を予定されている方は、本条例及び施行規則をよくお読みになるか、又は下記お問い合わせ先にご連絡下さい。

詳しくは浦添市役所のWEB記事をご覧ください。

合わせ先 環境保全課 環境保全係
電話番号 876-1234(内線3215・3216)
FAX番号 876-9467

カテゴリー   [行政]

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