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難病等の方々が障害福祉サービスの対象になりました。

これまでの『障害者自立支援法』が平成25年4月1日に改正施行され、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支 援法)』になりました。この法律では障がい者の範囲に難病等の方々が加わり、対象となる方は身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、ホームヘルプサービス と短期入所の障害福祉サービス、日常生活用具給付の受給が可能になります。

<対象者>
対象疾患(※1)による障害をお持ちの方々。

<手続き方法>
対象疾患に該当していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口にて申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できること
になります。

※1 対象疾患は130疾患あります。対象疾患については、厚生労働省リーフレット(注1)をご覧ください。
※2 身体障害者手帳を所持していて、すでに障害福祉サービスを利用されている方は、改めて申請する必要はありません。
※3 所得状況に応じてサービス利用に一部自己負担が生じる場合があります。 
※4 難病患者等居宅支援事業は、今回の法改正に伴い、平成24年度(平成24年3月31日)に終了となりました。

(注1) 厚生労働省リーフレット

◎詳細については、福祉給付課(障がい福祉係・支援給付係)までお問い合わせください。

 

問い合わせ先 福祉給付課 
支援給付係・障がい福祉係
電話番号 876-1234 (内線3561・3564)
FAX番号 878-8575

カテゴリー   [くらし(その他)]

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