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一定の病気にかかる道路交通法の一部改正【浦添警察署】2014年06月13日までに施行

一定の病気にかかる道路交通法の一部改正
(2014年06月13日までに施行)

免許の取得・更新の際、一定の病気について書面で質問されます。
※虚偽記載や回答は1年以下の懲役または30万円以下の罰金

質問票の内容により直ちに運転免許の取消等にはなりません。

[相談窓口]
沖縄県警察運転免許センター
TEL:098-851-1000
適性試験係(内線595)
※相談者のプライバシーは厳重に保護され、他に漏れることはありません。

カテゴリー   [浦添署からのお知らせ]

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