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浦添市の介護保険料について
40歳以上のみなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源となります。
年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分かれ、保険料の算定方法や納め方が異なります。
◆第1号被保険者(65歳以上の人) の保険料の決め方
浦添市で必要な介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。
平成21年度から23年度までの基準額は月額5,000円です。
お一人おひとりの保険料は前年の所得状況などに応じて、下記の9段階に分かれています。
浦添市の介護保険料
◆第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の納め方
納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。
※対象年金:(老齢・退職・遺族・障害年金)
特別徴収(年金天引き)年金が年額18万円以上の方 | 偶数月(4・6・8・10・12・2月)に支払われる年金から、2ヵ月分の介護保険料が差し引かれます。 |
普通徴収(納付書払い)年金が年額18万円未満の方 | 保険料の年額を納付書の納付期限にしたがって納めます。 納付書で指定の金融機関に納めるか、 口座振替で納めます。 |
* 納入期別は、特別徴収は通常6期(6回に分けて)、普通徴収は通常10期となるため、1期当たりの納入金額と1カ月当たりの保険料額は一致しません。
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めます。
納め方は年金の受給額により法律で定められているので、自由に選べません。
決められた方法での納付をお願いします。
こんなときはどのように納める?
・年度の途中で65歳になったとき
・年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
・年度の途中で年金の受給が始まったとき → 特別徴収の対象者として把握されるまでは納付書で納めます。
・年金の一時差し止めや支給停止になったとき
・保険料が減額になったとき
・保険料が増額になったとき → 増額された分を納付書で納めます。
◆第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料の決め方、納め方
加入している医療保険により決め方、納め方が違います。
浦添市国民健康保健に加入している人
国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、医療分と介護分をあわせて、
国民健康保険税として世帯主が納めます。なお、保険料の半分を国が負担します。
職場の医療保険などに加入している人
加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料に応じて算定され、医療保険の
保険料と介護保険料をあわせて給料および賞与から差し引かれます。保険料の半分は事業主
が負担します。
◆保険料を滞納するとどううなるの?
特別な事情がなく保険料を滞納すると、未納期間に応じて保険給付が一時差し止めになったり
利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。
1年以上滞納するとサービス費用をいったん全額自己負担する必要があります。
申請によりあとで保険給付分(費用の9割)を受け取ります。
1年6ヵ月以上滞納するとサービス費用の全額を利用者が負担し、保険給付が一時差し止
めとなります。さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納すると利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置があります。
(お問い合わせ)浦添市役所 介護保険課 管理係 電話098-876-1234(内線3581~3583)
普通徴収(納付書払い)
年金が年額18万円未満の方
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