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沖縄県暴力団排除条例が改正されました
沖縄県暴力団排除条例が改正されました
ポイント1
事業者による利益供与の禁止及び暴力団員が利益供与を受けることの禁止の一部改正
暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することを知って暴力団員等に利益を供与する行為を禁止します。
例えば
●内装業者が、暴力団事務所であることを認識した上で、対立抗争に備えて鉄板を補強するなどの工事を行う行為
●飲食店が、暴力団員から組の運営資金になることを知りながら、進んで物品を購入したり、サービスを受けて、その者に料金を支払う行為
ポイント2
那覇市松山及び沖縄市上地地区の歓楽街を暴力団排除特別強化地域に設定し、当該地域内の風俗営業店等の特定営業者に対し
●暴力団員を客に接する業務に従事させること
●暴力団員から用心棒の役割の提供を受けること
●用心棒の役務の提供又は営業の容認の対償として利益供与を行うこと
を禁止するとともに、暴力団員にも対向的行為(用心棒代を受け取る等)を禁止し、罰則(1年以下の懲役又は50万円に以下の罰金)が科せられます!
※事業者には自首減免あり!!
・事業者が自首した場合は刑を減軽または免除することができる旨の自首減免を定めております。
カテゴリー [くらし(その他)] [浦添署からのお知らせ]