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厚生労働省 新型コロナウィルス感染症 特例の雇用調整助成金

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症 特例の雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】

休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動
が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合。

詳しくは 厚生労働省 のHPで>>

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