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「子ども手当」制度のご案内 ※平成22年4月1日から児童手当にかわり「子ども手当」が創設されました。

□1 子ども手当制度の目的

次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において中学校修了前までの子どもに子ども手当を支給する。
※平成23年度以降の子ども手当については、政府はあらためて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる予定。

□2 支給要件
中学校修了前までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり、日本国内に住所を有する者。

□3 手続きの方法は?

出生・転入した日から15日以内で申請手続きをすると、翌月から手当が支給されます。
浦添市役所児童家庭課窓口(公務員の方は勤務先)にて「子ども手当認定請求書」を提出してください。
※出生・転入の場合、子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
○子ども手当創設による申請手続きの必要の有無については、下記にてご確認ください。

○認定請求に必要なもの
① 印かん(シャチハタは不可)
② 普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外で、請求者名義のもの)
③ 健康保険証(請求者のもの)
状況によっては必要となるもの
○住民票謄本(お子さんと別居されている方)
○その他
※請求者とは、父母のうち所得の高い方(家庭の生計を維持している方)になります。

□4 支給額

中学校修了前までの子ども一人につき、月額1万3千円(所得制限なし)を支給

□5 支給月

平成22年6月(4・5月分)
10月(6・7・8・9月分)
2月(10・11・12・1月分)
平成23年6月(平成23年2・3月分)

※児童手当の受給資格者については、平成22年2月分と3月分が平成22年6月に支給されます。

子ども手当創設による申請手続きの必要の有無について

【児童手当を受給されていた方】
平成22年3月まで児童手当を受けている方は、児童手当の支給対象児童について手続きは必要ありません。ただし、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として新中学2年生と新中学3年生)がいる場合には、申請手続きが必要です。

【児童手当を受給されていなかった方】
児童手当を受けていなかった方で、4月1日に子ども手当の支給の対象となる中学修了前までの子どもを養育されている方は、申請手続きが必要です。
例) 所得制限を超えるために児童手当を受けていなかった方など

【その他】
児童手当が未現況などで支払いが差し止められている方については手続きが必要です

※上記の手続きの場合、平成22年9月30日までに申請されると、4月分にさかのぼって支給されます。

◇申請場所・受付時間◇

場所  浦添市役所 202外部会議室(2階 児童家庭課裏側)
日時  午前9時~12時、午後1時~5時まで
(土・日・祝祭日は休みです)
※6月末までは、202外部会議室での申請を予定します。7月以降は、児童家庭課窓口での申請となります。

《子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。》
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

(お問合せ)児童家庭課 子ども手当担当    電話876-1234(3618)

児童家庭課 子ども手当担当

カテゴリー   [子育て・相談]

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