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持続化給付金 給付対象条件の 50%以下の”対象月”について

上限200万円の持続化給付金 申請条件の緩和!50%以下の売上減”対象月”について(対象月は一月だけでOK!なんです。勘違いしていませんか?対象期間も1月~12月です!)

申し込み対象者の条件や 提出資料が、スピード給付化のため発表当初より、簡素化されています。あなたの会社や、自営業者の皆さん、給付対象条件のハードルが 他のコロナ補助・支援金等に比べ、大分低くなり給付申請しやすくなっています。諦めずに再度、条件をご確認ください!

感染症拡大による、営業自粛等によって特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。

給付金の給付額は?
中小法人等では 200万円まで
個人事業者等では 100万円まで

条件は?
2020年1月から12月までの間で、月間事業収入が前年同月比 50%以下となる月があること

前年同月比50%以下となる月が複数ある場合は?
事業者が対象月を選択できます。
月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。(選択できる月は2020年1月から12月までの間)

給付額の算定式
S: 給付額(上限 200万円)
A: 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入(前事業年度の売り上げ総額)
B: 対象月の月間事業収入
S = A – (B×12)

算定例(3月決算)

直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入:500万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入:50万円 
2020年4月の月間事業収入:20万円

直前の事業年度(2019年度)の4月分の月間事業収入が50万円
2020年4月の月間事業収入20万円であり、
前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。

260万円=500万円-(20万円×12)

260万円>200万円(上限額)給付額200万円

※ “対象月の属する事業年度の直前の事業年度” とは?

例を示します

対象月を2020年2月とした3月決算の法人の場合
対象月を2020年2月とした3月決算の法人の場合、”対象月の属する事業年度”は 2019年4月~2020年3月となり、”対象月の属する事業年度の直前の事業年度” は 2018年4月~2019年3月 となります。
算定式の “A” は 2018年4月~2019年3月 の年間事業収入となります。

対象月を2020年2月とした12月決算の法人の場合
対象月を2020年2月とした12月決算の法人の場合、”対象月の属する事業年度”は 2020年1月~2020年12月となり、”対象月の属する事業年度の直前の事業年度” は 2019年1月~2019年12月 となります。
算定式の “A” は 2019年1月~2019年12月 の年間事業収入となります。

対象月を2020年4月とした3月決算の法人の場合
対象月を2020年4月とした3月決算の法人の場合、”対象月の属する事業年度”は 2020年4月~2021年3月となり、”対象月の属する事業年度の直前の事業年度” は 2019年4月~2020年3月 となります。
算定式の “A” は 2019年4月~2020年3月 の年間事業収入となります。

対象月を2020年4月とした12月決算の法人の場合
対象月を2020年4月とした12月決算の法人の場合、”対象月の属する事業年度”は 2020年1月~2020年12月となり、”対象月の属する事業年度の直前の事業年度” は 2019年1月~2019年12月 となります。
算定式の “A” は 2019年1月~2019年12月 の年間事業収入となります。

 

具体的な例が 持続化給付金 の公式HPに掲載されていますのでご確認ください >>

個人事業主に関しては青色申告、白色申告によって算定方法が異なります、上記の公式HPよりご確認ください。

※ この記事は調査した情報を分かりやすく紹介しようとしたものです。
※ 慎重に調査を行っておりますが、記載内容を保証するものではありません、必ず上に記載の公式HPより最新の情報をご確認ください。

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