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新型コロナウイルス関連 個人向け給付金 住居確保給付金 厚生労働省 浦添市民向け情報
新型コロナウイルス関連 個人向け給付金 住居確保給付金 厚生労働省 浦添市民向け情報
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入の減少により家賃の支払いに困り住居を失うおそれが生じている方々に対し家賃相当額を支給します。
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額が原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給されます。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
[対象条件]
1.主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与
等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
【支給対象となる方のご案内】
①離職等から2年以内または個人の責任によらないで就労機会が減少したこと。
答)2年以内に離職・廃業していれば、現在お仕事をしている方でも対象です。
答)保育園等の休園により保育園に預けられない子供の面倒を見るなどの
やむを得ない事情で休業されている方も対象です。
※上記のこの要件に当てはまるかどうかについて新型コロナウイルスの影響は問われません。
2.直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下
「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
①世帯の収入合計額が 収入基準額以下 であること
収入基準額 = 基準額 + 家賃額(上限あり)
世帯の収入合計額 ≦ 収入基準額
3.現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
世帯家族全員の預貯金合計額 ≦ 各市区町村で定める額
4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
上記の制限が有るのは悪用されないためです。本当に困っている方は必ずご相談下さい。
※)自らが給付の対象者に当たるのか?どうかは、独自の判断では難しいと思います。しかし、難しいからと諦めずに上記の給付情報を得て、下記の担当窓口に窮状を訴え、求めてご相談ください。
或いは、市民の皆さまの周りに コロナの影響で失業・廃業や病気等で生活に困窮していらっしゃる方がおられれば、上記の情報を教えてサポートしてあげましょう!
お互いの助け合いによって難局を乗り越えていく事が大切です!(恐らく、困ってらっしゃる方は救済情報を得にくい状況にあると思われます)
[支給額]
世帯収入額が基準額以下の場合
家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
基準額、住宅扶助額は市町村によって、また世帯の状況によっても異なります。
浦添市の場合は、「自立サポートセンター・てだこ未来」に問い合わせしていただくと、対象かどうかも含めて専門スタッフが相談を受け付けてくださるそうです。
※無料です。
自立サポートセンター・てだこ未来(浦添市役所内に設置)
TEL: 098-875-5065
FAX: 098-875-5106
浦添市の、支給上限額は下記のようになるそうです。(厚生労働省HPより)
世帯の人数 1人: 上限額 32,000円 / 月
世帯の人数 2人: 上限額 38,000円 / 月
世帯の人数 3~5人: 上限額 41,000円 / 月
世帯の人数 6人: 上限額 45,000円 / 月
世帯の人数 7人以上: 上限額 49,000円 / 月
[住居確保給付金 手続きの流れ]
まず、「自立サポートセンター・てだこ未来」に相談をします。
↓
申請の対象となりそうだという事であれば、「自立サポートセンター・てだこ未来」に申請を行います。
↓
「自立サポートセンター・てだこ未来」が、「浦添市」に申請書等を送付します。
↓
決定通知書等が「浦添市」から「自立サポートセンター・てだこ未来」に送られ、「自立サポートセンター・てだこ未来」から申請者に通知があります。
↓
支給の対象であれば、「浦添市」から「賃貸人」に支給額の代理納付が行われます。
※期間は原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)です。
住居確保給付金の申請をお考えの浦添市民はまず「自立サポートセンター・てだこ未来」に相談をしましょう。
自立サポートセンター・てだこ未来
TEL: 098-875-5065
FAX: 098-875-5106