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新型コロナウイルス関連 個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)
新型コロナウイルス関連 個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)
新型コロナウイルス関連 個人向け緊急小口資金等の特例 (総合支援資金) との併用も可能との事です。
[対象者]
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
従来の10万円以内とする取扱を拡大し、次のいずれかにあてはまる世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき
[据置期間]
1年以内
[償還期限]
2年以内
[貸付利子]
無利子
カテゴリー [くらし(その他)] [新型コロナウイルス 関連] [行政]