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浦添市観光関連事業者等事業継続支援金 2020年09月07日(月)~10月30日(金)
浦添市観光関連事業者等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業の継続に甚大な影響を受けた浦添市内に所在する観光関連事業者等に、事業の継続・回復、雇用の維持を支援することを目的として予算の範囲内で支援金が支給されます。
支援金の額は業種(ホテルや民泊、貸し切りバス、イベント企画、土産品)などにより違いますが、10万円~20万円くらいです。
[対象事業者]
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する沖縄県知事(以下「県知事」という。)による営業の許可を受け、市内に旅館、ホテル簡易宿所を有し営むもの。
(2)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条に規定する県知事への届出を行い、市内に民泊施設を有し営むもの。
(3)道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する国土交通大臣の許可を受けた旅客事業者運送事業者のうち、市内でタクシー(個人タクシーも含む)及び貸し切りバスを営むもの。
(4)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の規定により、沖縄県公安委員会の認定を受け、市内で運転代行業を営むもの。
(5)旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により、観光庁長官の行う登録を受け、市内で旅行業を営むもの。
(6)市内に住所を有し、沖縄県出店業事業協同組合(沖縄県指令商第54号)に加入するもの、もしくは、観光イベント等への出店、イベント等企画を主な業とするもの。
(7)一般社団法人浦添市観光協会の会員であるもので、観光土産品などを製造、販売することを主な業とするもの。
[助成金の額]
対象事業者(1)・(2)
客室数が1室から10室までの場合 100,000円 客室数が11室以上 客室数×10,000円
対象事業者(3)~(7)
法人 200,000円 個人 100,000円
[対象者の要件]
1)令和2年4月1日現在、市内において事業を継続し、コロナウイルス感染症の拡大により、売上げに影響を受けているもので、今後も事業を継続する意思がある者
(2)コロナウイルス感染症拡大の影響で売り上げが減少している者で、次のいずれかに該当する者
ア 業歴が1年以上の場合・・・令和2年2月から同年5月までの間で、前年同月と比べいずれかの月について売り上げが減少している者。
イ 業歴が1年未満の場合・・・令和2年4月または5月の売り上げが、当該月以前の売り上げより減少している者。
(3)対象事業者(1)及び(2)にあたっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号から第6号に該当する営業でないこと、または、社会通念上、同法同条同項各号の営業と認められない施設であること。
(4)浦添市暴力団排除条例(平成23年浦添市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員のいずれかに該当しない者。
(5)(1)~(4)の要件にかかわらず、特に市長が認める者。