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国の一時支援金 浦添市は対象地域です。 2021年03月08日(月)~5月31日(月)

国の一時支援金 浦添市は対象地域です。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。

経済産業省は、3月8日(月)から一時金の申請の受け付けを始めています。

申請はすべてオンラインで行われます。

[給付対象]

  • 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

観光事業者の場合、前年までに市町村を訪れていた旅行者のうち、半数以上が緊急事態宣言の対象地域からだったことを示す統計データが必要です。

浦添市はこの”前年までに市町村を訪れていた旅行者のうち半数以上が緊急事態宣言の対象地域から”の地域に該当します。

統計データは 沖縄総合事務局 のHPからダウンロードできます。

 

(重要な項目)今回の給付金の申請手続き作業はの流れは、大方、前回の「持続化給付金」や「家賃給付金」等の手続き資料提出に準じますが、前回、給付詐欺事件が横行したため、不正を防ぐために【事前確認】という作業が付加されています。(結構な作業量の提出資料でハードルを設けられています)

しかし、下記のアドバイスに沿った手続きを行うことで作業量を大幅に省くことが出来るようになっています。下記フロー図にあります申請の流れを確認しながらアドバイスの説明をご参照ください。

手続き②ポイント申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

申請手続きの流れ(フロー図)

アドバイスとして、その【事前確認】の作業量を回避するために登録確認機関である顧問税理士や、商工会議所等との事前確認を電話で行う事で作業量を極端(9割減)に減らすことが出来ますので、【事前確認】の項目に注目して下さい!(※申請作業を円滑に要領よく行うために必要なポイントです!)

上記の手続きフロー図に示された①書類準備/予約 ②予約受付 ③事前確認の流れの作業が大幅に緩和されることになります。具体的には直接、税理士か商工会議所等へお問い合わせください。

所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めします。登録確認機関が見つからない場合は、事務局の相談窓口までご相談ください。

その他の手続きは、大方、前回の「持続化給付金」や「家賃給付金」等の手続き資料提出に準じた流れになっています。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:2,260KB)

[給付額]
中小法人等・・・上限 60万円
個人事業者等・・・上限 30万円
対象期間・・・1月~3月
対象月・・・対象期間から任意に選択した月
給付額算出の式・・・ “2020年又は2019年の対象期間の合計売上” - “2021年の対象月の売上” × 3ヶ月

[申請受付期間]
2021年03月08日(月)~5月31日(月)

詳しくは下記情報を参照ください。

一時支援金 公式webサイト
https://ichijishienkin.go.jp/

【一時支援金事務局 相談窓口】

[申請者専用]
TEL: 0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

[給付対象や保存書類に関するご質問]
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 質問フォーム
https://emotion-tech.net/x0IE58n2

カテゴリー   [新型コロナウイルス 関連]

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