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未だ「雇用調整助成金」を活用されていない事業者の皆様へ、年末年始の資金確保に朗報!

経済産業省の「一時支援金、月次支援金」は活用したが、厚生労働省の「雇用調整助成金」は申請が難しそうなので活用をためらっていた事業者の方々への朗報です!

緊急事態宣言も解除され、これから国内の経済活動も徐々に戻りつつあることが期待されています。しかし、これまで営業自粛を強いられた昨年2月~今年9月までの事業活動収益減年末の10・11・12月に影響を及ぼして来る訳です。この期間を補てんするには一時支援金や月次支援金だけでは到底間に合いません。ですので合わせて、雇用調整助成金の活用をお勧めいたします。

新型コロナ感染症による影響で、学校の休校や短縮などで子供たちの面倒を見るために 仕事を休まざる負えなくなった職員を抱える事業者の方や、事業売り上げがコロナの影響で極端に減り、職員を休ませる処置を取らざる負えなくなった事業者の皆さんが、今後年末にかけて人件費の財源確保と給与支給に頭を悩ませていらっしゃると思います。

事業経営にとって経費の中で一番大きなウエイトを占めているのが人件費、職員が休んでも給料は支給しなければなりません。ところが、「雇用調整助成金」を活用することで、職員が月の1/2休んだとして毎月支払った賃金の最大約1/2程度の補助給付(休んだ日数分の賃金の90%~100%)を最大で1年間受けることが可能です。(※但し、給付には上限額があります。)

《例えば職員20名以下の小規模事業者の場合》
通例
(コロナの影響で売り上げが5%以上減少 休んだ日給の9/10給付90%)  業況特例(コロナの影響で売り上げが3か月間の平均で30%以上減少 休んだ日給の10/10給付100%)

「雇用調整助成金」は 厚労省の既存助成金制度であり、令和2年2月頃に急に発生した新型コロナ感染症の対策に活用されましたが、利用者からの「従来の手続きで申請作業が難しく、給付が遅いので緊急性に合わない」との意見・反省から、これまでに大きく改善され現在では大幅に条件が緩和されて提出書類もかなり省かれ少なくなっています。

以前のイメージから、申請作業が複雑で 社労士でないと申請出来ないと思われていましたが、経営者、或いは総務担当者が気軽に相談し、直接申請可能な簡易作業変っています。
さらに、沖縄労働局1階に有ります「雇用調整助成金事務局」では電話での問い合わせにも丁寧に詳しく解説してくれますし、訪れての対応も担当者からの説明がとても親切に何度も理解できるまで申請の仕方を教えてもらえます。

当サイトでは、未だ「雇用調整助成金」を活用されていない事業者の皆様へ、一時支援金、月次支援金と合わせて活用してもらい、今後の年末年始を乗り越えて頂きたいと思い 申請の仕方をご紹介いたします。

例)7月、8月、9月分の申請をまとめて行えば11月末日までに申請書を提出することが出来ます!(5月分迄の申請は終了)未だ今なら6月、7月、8月分迄の申請期限である10月末日に間に合います!

 

(大企業/中小企業用)
(小規模事業用)従業員20名以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アドバイス)事業者の規模や、職員が休んだ時期、業況特例に該当するか、或いは教育訓練を含むか等によって 申請書類には様式が(1~14種類)も有ります。ですので、まず沖縄労働局の雇用調整助成金相談・受付窓口 沖縄助成金センターに電話で問い合わせし、ご相談されて下さい。 簡潔・明瞭なアドバイスを頂けます。そのうえで、沖縄労働局の雇用調整助成金相談・受付窓口へ、直接足を運んで頂き、ご相談されて正確な申請方法の指導を受けることが一番の近道となります。
(問い合わせ先の電話番号は、下記最後に記載)

尚、ご自分で厚生労働省のホームページの資料を調べるのは良いのですが、14種類も項目が有るため 複雑で自社がどの項目に該当するのか調べるまでにかなり時間が掛かり、迷い混乱してしまいます。結局は問い合わせしなければならなくなるため、最初から相談・受付窓口 沖縄助成金センターにご連絡されアドバイスを受けることをお勧めいたします。

申請手続

例)7:特例に該当しない全国の(小規模事業主)用 申請書

下記のすべてに当てはまる小規模事業主がご利用いただけます。
ⅰ 判定基礎期間が令和3年1月8日から令和3年4月30日までの期間を1日も含んでいないこと
ⅱ 地域特例・業況特例に該当しないこと
ⅲ 教育訓練を実施していないこと

○雇用調整助成金 【雇用保険被保険者の休業用】
申請書を手書きで作成する方向けの申請様式一式別ウィンドウで開く[PDF形式]
雇用調整助成金の支給申請書類のうち、記入が必要な書類を全てまとめました。全て両面で印刷して、必要な箇所を全て記入したら、添付書類と併せて都道府県労働局もしくはハローワークに提出してください。○申請書をパソコンを使って作成する方向けの申請様式一式別ウィンドウで開く[Excel形式]
雇用調整助成金の支給申請書類のうち、記入が必要な書類を全てまとめました。ファイルを保存後、一番左のシートから順番に必要な箇所を全て入力したら、両面印刷して添付書類と併せて都道府県労働局もしくはハローワークに提出してください。※ 役員等がいる場合には、その役員等の氏名、役職、生年月日がわかるものを添付してください。以下の様式例もお使いいただけます。
役員等一覧の様式例別ウィンドウで開く[PDF形式]

 

例)10:業況特例を活用する全国の(小規模事業主)用 申請書

下記のすべてに当てはまる小規模事業主がご利用いただけます。
ⅰ  判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降にあること
ⅱ 生産指標(売上げ等)が直近3カ月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること
ⅲ 教育訓練を実施していないこと

○雇用調整助成金 【雇用保険被保険者の休業等用】
申請書を手書きで作成する方向けの申請様式一式別ウィンドウで開く[PDF形式]
雇用調整助成金の支給申請書類のうち、記入が必要な書類を全てまとめました。全て両面で印刷して、必要な箇所を全て記入したら、添付書類と併せて都道府県労働局もしくはハローワークに提出してください。○申請書をパソコンを使って作成する方向けの申請様式一式別ウィンドウで開く[Excel形式]
雇用調整助成金の支給申請書類のうち、記入が必要な書類を全てまとめました。ファイルを保存後、一番左のシートから順番に必要な箇所を全て入力したら、両面印刷して添付書類と併せて都道府県労働局もしくはハローワークに提出してください。※ 役員等がいる場合には、その役員等の氏名、役職、生年月日がわかるものを添付してください。以下の様式例もお使いいただけます。
役員等一覧の様式例別ウィンドウで開く[PDF形式]

 

上記以外に必要な(添付書類)
比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です。
(休業した月の前月などの比較もできます)

業況特例に該当する場合は、最近3か月と前年又は前々年同期の分が
新たに
必要です。

2回目以降は提出不要です。
休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表、労働契約書・労働条件通知書など)
休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
(役員等がいる場合)役員名簿(生年月日が入っているもの)
事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、
提出不要です。

厚生労働省のホームページの資料

動画による支給申請のポイント解説

 

問い合わせ先

沖縄労働局 雇用調整助成金相談 ・ 受付窓口 沖縄助成金センター
電話番号
  098-868-4013

〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1階

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