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個人・法人向け 事業復活支援金 の給付受付けが スタート!申請要領を詳しく解説!
政府は、令和3年度補正予算の経済対策として3.9兆円を計上しました。「コロナの影響で売り上げが減少している皆様へ」として、中小企業への救済対策費として事業復活支援金に2.9兆円を充当すると発表しました。待ちに待った、その事業復活支援金の申し込み受け付け開始が去る1月31日に発表されました。 実質的には2月1日スタートだと言えるでしょう!
個人・法人の事業者のみなさま「ビジネス・モールうらそえ」では、 事業復活支援金の利用の仕方を、これまでの月次支援金との違いを解説しながら分かりやすく 「ここが分かれば大丈夫という重要ポイント」をおさえ簡潔な説明でご紹介いたします!どうぞ事業経営にお役立てください。
分かりやすく 説明いたしますと、個人・法人事業者ともに売上30%以上減と、50%以上減の2種類に分けられます。これまでの月次支援金は50%以上減のみの事業者が対象でしたので、売上が30%~49%減(50%未満)の事業者も救済するという意味では対象事業者枠が拡大されたことになります。
★【対象となる 個人・法人事業者】
①売上30%以上減とは30%~49%減(50%未満)
(※今回拡大された救済枠)
②売上50%以上減とは50%~ (※これまでの月次支援金と同等)
★【対象となる期間】
(2021年11月~2022年3月)5カ月間
対象月 令和3年 11月・12月 令和4年 1月・2月・3月
★【基準月となる期間】
A(2018年11月~2019年3月)
B(2019年11月~2020年3月)
C(2020年11月~2021年3月)
今回、給付される金額が法人は最大20万円から最大250万円、個人は最大10万円から50万円に引き上げられている訳ですが、内容としては対象月5か月間(2021年11月~2022年3月)の内から対象月を一月決め(対象月売上×5)基準月となる期間 A(2018年11月~2019年3月) B(2019年11月~2020年3月) C(2020年11月~2021年3月) A~C から、基準月期間を選び、同じ5か月間の売上合計額との減少度の比較を行い 30%以上の売上減と、50%以上の売上減の2種に分け、それぞれ5か月分の給付額を一括で受給できるようになる様です。
・給付額の算定式 S = A - B × 5
S:給付額
A:基準期間の法人事業収入の合計
B:対象月の月間法人事業収入
給付額の算定①(中小法人用) |
給付額の算定②(個人用)青色申告 |
給付額の算定③(個人用)確定申告において月間収入が確認できない場合 |
( ※ 事業復活支援金HPへの申請入力によって30%以上減か、50%以上減なのか、の審査がされ給付額が決まります。)
同HPには給付額を審査するシュミレーション機能が有ります。申請後には修正が効かないため、申請される前に売上額を実際入力して給付額が幾らになるのか?ご確認されてから申請作業に入られることをお勧めします!
【申請要領】 申請作業の流れについて
⇩
★【申請要領】 (個人・法人事業者)
2通りありますので 要領フロー図を拡大してご覧ください!
①これまでに月次支援金や一時給付金等を活用されたことのある事業者向け
(既存のアカウントを使い申請でき、既に提出済み資料を再活用できるため大幅に申請作業が省略されます。)
②月次支援金や一時支援金の給付制度を活用されたことのない事業者へ向け
(経済産業省の給付事業へ 初めて参加申請される事業者の皆様への 分かりやすい申請要領が有ります。)
事前確認の実施 (②月次支援金や一時支援金の給付制度を活用されたことのない事業者の方)
②の事業者は、申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受ける必要がありますので指定された登録確認機関をご案内致しますので検索されてください。
◎法人及び個人事業者向けの申請要領を添付してありますので、それぞれの事業者に合った対象資料を確認ダウンロードして申請の流れを把握されてください。
中小法人等向け |
個人事業者等向け |
主たる収入を雑所得・給与所得で 確定申告した 個人事業者向け |
資料ダウンロード申請に必要な資料
中小企業庁 事業復活支援金事務局 公式ホームページサイト(申請はこちらから) |
申請期間 2022年1月31日(月)~5月31日(火)
カテゴリー [新型コロナウイルス 関連]