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自筆証書遺言書保管制度について(那覇地方法務局沖縄支局)
自筆証書遺言書保管制度について
(那覇地方法務局沖縄支局)
あなたの大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります。
※令和2年度7月10日に制度開始しています
自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
※法務局では、遺言書の内容についてのご相談はできませんので、遺言書の作成内容について不安のある人は、弁護士・司法書士等、有資格者への相談をお勧めします。
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