HOME > お役立ち > 新型コロナウイルス 関連 > 国の事業復活支援金の期限が延長され+ 差額給付が開設されました! 2022年06月17日(金)まで
国の事業復活支援金の期限が延長され+ 差額給付が開設されました! 2022年06月17日(金)まで
政府 事業復活支援金の申請期限が延長されました!そして 差額給付が開設されました!
事業復活支援金の申請期限が(未だ活用されていない方へ)2022年06月17日(金)まで延長されました。
申請に必要な登録IDの発行期限は5月31日までです!
期限の延長に伴い、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、5月26日から6月14日までと延長されました。
(事業復活支援金では、一時支援金または月次支援金の受給実績がある場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。)
※一時支援金または月次支援金を受給しておらず、これから事業復活支援金の申請をする場合、6月14日までに事前確認を受ける必要があります。
《 差額給付 》の申請
また、今年3月までに売上減少額がマイナス30%以上50%未満で申請し、その後の月の売上が基準月と比較してマイナス50%以上減少した事業者は、差額給付が受けられます。
差額給付の申請期間 2022年6月1日(水)~6月30日(木)
事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
【対象要件】
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など
差額給付とは・・・初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
※繰り返しますが、未だ申請された事のない方は 申請にID登録が必要です。発行期限は5月31日まで!
カテゴリー [新型コロナウイルス 関連]