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国民健康保険税の猶予制度 新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ

国民健康保険税の猶予制度 新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響等により、以下のようなケースに該当する場合は納税の猶予制度があります。

災害により財産に相当な損失が生じた場合
ご本人またはご家族が病気にかかった場合
事業を廃止し、又は休止した場合
事業に著しい損失を受けた場合

詳しくは 浦添市 福祉健康部 国民健康保険課 にお問い合わせください。
浦添市 福祉健康部 国民健康保険課
TEL:098-876-1286

カテゴリー   [新型コロナウイルス 関連]

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