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「子ども手当」制度のご案内
平成22年4月1日から児童手当にかわり「子ども手当」が創設されました。
1 子ども手当制度の目的
次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において中学校修了前までの子どもに子ども手当を支給する。
※平成23年度以降の子ども手当については、政府はあらためて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる予定です。
2 支給要件
中学校修了前までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり、日本国内に住所を有する者。
3 支給額
中学校修了前までの子ども一人につき、月額1万3千円(所得制限なし)を支給します。
4 支給月
平成22年6月 4・5月分
平成22年10月 6・7・8・9月分
平成23年2月 10・11・12・1月分
※児童手当の受給資格者については、平成22年2月分と3月分が平成22年6月に支給されます。
5-1 申請手続が必要でない方
平成22年3月31日現在、新中学1年生までの子どもについて児童手当の認定をされていた方で新中学2年生、新中学3年生がいない場合は、申請手続の必要はありません。
5-2 申請手続が必要な方
(1) 新たに子ども手当の対象となる年齢の子ども(新中学2年生と新中学3年生)について、申請手続が必要です。
(2) 所得制限を超えるために児童手当を受けていなかった方など、4月1日に子ども手当の支給の対象となる中学修了前までの子どもを養育されている方は、申請手続が必要です。
(3) 児童手当が未現況などで支払が差し止められている方については、申請手続が必要です。
6 申請期限
(1) 出生・転入した日から15日以内で申請手続をすると、翌月から手当が支給されます。
(2) 法律の経過措置により平成22年4月1日に子ども手当の支給要件に該当している場合、平成22年9月30日までに申請すると、4月分にさかのぼって支給されます。
(3) 平成22年5月14日までに申請すると6月に支給します。
7 申請手続に必要なもの
(1) 印かん(シャチハタは不可)
(2) 普通預金通帳(請求者名義のもの)
(3) 健康保険証(請求者のもの)
(4) 請求者が子と別居している場合は、子の住民票謄本
(5) 海外に居住する子どもに関する確認書類
※請求者とは、概ね父母のうち所得の高い方(家庭の生計を維持している方)になりますが、受給者を決定するときは、所得、住民票の世帯主、保険証その他総合的に判断して認定します。父母のうちどちらで請求するか迷ったときは、お問い合わせください。
8 申請日時・場所
日時 午前8時30分から午後5時まで
場所 浦添市役所 202外部会議室(2階 児童家庭課裏側) 【[お昼時間は児童家庭課窓口で受付します】
※土・日・祝祭日及び慰霊の日は、休みです。
※6月末までは202外部会議室で、7月以降は児童家庭課窓口での申請を予定しています。
9 郵送での申請
次の(1)から(5)までのうち該当するものを郵送してください。海外に居住する子どもに関しては確認書類(7(5))が多いので郵送せず窓口にお越しください。
(1) 申請書(認定請求書又は額改定請求書) (すべての方)
申請書のダウンロードはこちら↓
児童手当を受給していなかった方 認定請求書 認定請求書【記入例】
児童手当を受給していた方 額改定請求書 額改定請求書【記入例】
(2) 請求者名義の普通預金通帳の写し(コピー)(すべての方)
(3) 請求者名義の健康保険証の写し(コピー)(社会保険の方のみ)
(4) 養育者と子が別居している別居監護の場合
① 別監申立書 別監申立書【記入例】
—-② 別居している子の住民票謄本(市外在住の場合)
(5) 父・母以外の方が子を養育している場合
① 養育申立書 養育申立書【記入例】
—-② 18歳以下の子どもの保険証
~送付先~
〒901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号
浦添市役所 児童家庭課 子ども手当担当宛て
※郵送申請時の注意・・・記入漏れや不足書類が無いようご協力お願い致します。
詳しくは担当までお問い合わせください。
《子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。》
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(お問合せ)児童家庭課 子ども手当担当 電話(098)876-1234 内線3618
カテゴリー [子育て・相談]