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リストラなどで職を失った方への国民健康保険税の軽減措置

02FAT01A非自発的失業者の国民健康保険税の軽減(平成22年4月施行予定)

リストラ等で職を失った失業者については、次の(1)又は(2)に該当する場合は、失業時から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30とし て国民健康保険税を算定する予定です。
雇用保険受給資格者証の12離職理由欄に次の離職理由コードが記載されている方が対象です。離職票をハローワークに提出する際に離職理由コードを教えても らうことができます(本人確認のための身分証が必要とのこと。)。
国民健康保険課窓口で軽減措置の申請時には、雇用保険受給資格者証原本の提示が必要です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者。離職理由コード11,12,21,22,31,32)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した者。離職理由コード23,33,34)
※ 雇用保険の特例受給資格者証と高年齢受給資格者証の方は、この軽減に該当しません。
※ 上記軽減に該当する方は、高額療養費の所得区分の判定についても給与所得を100分の30として計算します。

(お問合せ)国民健康保険課 国保税第1係・第2係  電話098-876-1234(内線3717~3725)

カテゴリー   [行政]

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