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身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について
身体障がい者や精神障がい者の方またはこれらの方と生計を一つにする方が所有する軽自動車で、一定の条件に該当する場合は納期限前7日までに減免申請をすると、軽自動車税の減免が受けられます(1台に限る)。
減免の条件や申請の手続などの詳しいことは、市民税課までお問い合わせください
(お問合せ) 市民税課 電話098-876-1234(内線2211・2212)
カテゴリー [行政]